治安維持法ってなに?
1925年に制定・施行され、敗戦後の1945年に廃止された法律です。
共産主義運動の制限を目的に制定されたもので、資本主義と天皇主権に反対する運動を取り締まる法律です。
しかし、共産主義運動は日本では根付かず、簡単に殲滅されたため、昭和初期からは新興宗教弾圧や、
民主主義的運動・極右運動の弾圧にも適用されました。つまり、反政府組織全般への取締りに用いられたのです。
内容的には、かなり酷く、
・逮捕状を裁判官ではなく検事が出せる
・予備拘禁といって、刑期を終えて釈放される者を事実上無制限に監禁できる
・弁護士が自由に選べない
・禁固刑がなく、有罪は即座に懲役刑となること
・・・・などが定められていました。
特に、逮捕状が裁判官の判断ではなく検事によって出せるというのは非常に危険です。
無論、予備拘禁制度があるので、一旦有罪になると、理論上は死ぬまで監禁されることになります。
なお、現代版・治安維持法とも言うべきものに、人権擁護法案があります。
これによると、人権委員会は裁判所の判断を待たずに、人権侵害が疑われる者に対して、
出頭を命じ、取調べをでき、物品の提出を命じ、物品を差押さえてよく、家宅捜索権を有します。
つまり、人権委員会が、「何となく怪しい」と思っただけで、実質的に逮捕・取調・押収・家宅捜索が可能なのです。
しかも、委員会に対してストップを出せる機関は日本国内に存在しない規定となっています。
おい!!!
こんなの誰が考えたってまともじゃないだろΣ(|||▽||| )
知らないと絶対後の祭りです
みんな、めんどくせーけど選挙に行って下さい。
ってか、このままだと選挙という制度が失くなりますね^^;